令和6年度役員名簿

役名現職氏名
理事全国海運組合連合会会長藏本 由紀夫
理事内航大型船輸送海運組合会長福田 和志
理事全国内航タンカー海運組合会長上野 元
理事全国内航輸送海運組合会長後藤田 直哉
理事全日本内航船主海運組合会長久本 久治
理事日本内航海運組合総連合会総務部長林 広之
理事(公社)日本海洋少年団連盟理事長菊井 大蔵
理事(公財)海技教育財団事務局長小沼 勝之
理事(一社)日本海運集会所理事吉村 英典
理事(一社)日本物流団体連合会業務執行理事山田 哲也
理事(一社)日本船主協会常務理事宇佐美 和里
理事(一社)日本旅客船協会常務理事浅沼 卓
理事12名
監事全国内航タンカー海運組合副会長田渕 訓生
監事全日本内航船主海運組合副会長福羅 敏久
監事2名

令和6年度評議員名簿

評議員現職氏名
評議員内航大型船輸送海運組合副会長小林 洋
評議員全国海運組合連合会副会長村田 泰
評議員全国内航タンカー海運組合副会長安田 宏
評議員全国内航輸送海運組合副会長榎本 成男
評議員全日本内航船主海運組合副会長篠野 忠弘
評議員(公財)海上保安協会理事長奥島 高弘
評議員(一社)日本物流団体連合会理事長河田 守弘
評議員(公財)海技教育財団理事長鵜沢 哲也
評議員(公社)日本海難防止協会理事長鈴木 章文
評議員(一社)日本船主協会理事長篠原 康弘
評議員(一財)日本船舶職員養成協会会長野中 治彦
評議員(一財)日本舶用品検定協会会長大坪 新一郎
理事12名

一般財団法人 内航海運安定基金定款

平成25年 4月 1日 施行
平成25年10月11日 変更

第1章 総則

(名 称)
第1条 この法人は、一般財団法人内航海運安定基金と称する。


(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、内航海運事業の安定と振興に関する事業を行い、もって内航海運の安全、安定輸送の確保に寄与するとともに、我が国における国民経済及び産業の健全な発展に貢献することを目的とする。


(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 内航海運事業の安定と発展の確保等に係る事業及び当該事業を行う団体への補助助成
(2) 内航船舶の海難・海上災害及び海洋汚染防止等安全に係る事業及び当該事業のための機器設備等並びに整備への補助助成・資金の融資
(3) 内航海運事業の安定と発展を確保等に係る事業を行う団体への資金の融資、借入金債務に対する保証及び担保提供
(4) 内航船員確保のため船員育成等に係る事業及び当該事業を行う団体への補助助成
(5) 前各号の事業に係る広報活動及び調査・研究に係る事業及び当該事業を行う団体等への補助助成
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(基本財産)
第5条 この法人の基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
(1) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記の日の前日に基本財産として保有していた財産
(2) 評議員会の決議によって基本財産に繰り入れた財産


(基本財産の維持処分の制限)
第6条 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
この法人の事業遂行上やむを得ない理由により基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするとき又はその全部若しくは一部を担保に供するときは、理事会の決議を経て評議員会の承認を得なければならない。


(財産の管理及び運用)
第7条 この法人の財産の管理及び運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産運用規程によるものとする。


(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。


(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、承認を受けなければならない。
第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第11条 この法人に、評議員7名以上13名以内を置く。


(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会の決議をもって行う。


(任 期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第14条 評議員は、無報酬とする。
評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。

第5章 評議員会

(構 成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。


(権 限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 評議員の選任及び解任
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6) 定款の変更
(7) 残余財産の処分
(8) 基本財産の処分及び除外又は担保の提供の承認
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項


(開 催)
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。


(招 集)
第18条 評議員会は、法令で別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(招集の通知)
第19条 会長は、評議員会の日の7日前までに、評議員に対して、評議員会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、招集の通知を発しなければならない。
前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。


(議 長)
第20条 評議員会の議長は、当該評議員会において、出席評議員の中から選出する。


(定足数)
第21条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することはできない。


(決 議)
第22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分及び除外又は担保の提供の承認
(5) その他法令で定められた事項


(決議の省略)
第23条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

報告の省略)
第24条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。


(議事録)
第25条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
議事録には、議長及びその会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人が、記名押印しなければならない。

第6章 役員

(役員の設置)
第26条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 7名以上13名以内
(2) 監事 3名以内
理事のうち1名を会長とし、1名を専務理事とする。
前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。


(役員の選任)
第27条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
監事は、この法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることはできない。
各理事について、当該理事及び配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。


(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
専務理事は、会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
監事は、評議員会及び理事会に出席し、意見を述べることができる。


(役員の任期)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第26条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。


(役員の解任)
第31条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えない
とき。


(役員の報酬等)
第32条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。

(取引の制限)
第33条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。


(責任の免除又は限定)
第34条 この法人は、一般法人法第198条において準用される同法第111条第1項で定める理事及び監事の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上であらかじめ定めた額と法令で定める最高責任限度額とのいずれか高い額とする。
理事は、前2項に関する議案(理事の責任の免除に限る。)を理事会に提出するときは、監事全員の同意を得なければならない。


(顧 問)
第35条 この法人に、任意の機関として、顧問3名以内を置くことができる。
顧問は、次の職務を行う。
(1) 会長の相談に応じること。
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 顧問は、理事会において選任する。
4 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
5 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。


(賛助会員)
第36条 この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人又は団体を賛助会員とすることができる。
賛助会員は、理事会で定めるところにより、この法人の事業活動に参加することができる。
賛助会員は、理事会で定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。
前3項に定めるほか、賛助会員及び賛助会費に関し必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。

第7章 理事会

(構 成)
第37条 理事会は、すべての理事をもって構成する。


(権 限)
第38条 理事会は、法令又はこの定款で別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、専務理事の選定及び解職
(4) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(5) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(6) 第34条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任検定契約の締結


(開 催)
第39条 理事会は、定時理事会と臨時理事会の2種とする。
定時理事会は、毎事業年度5月、3月の2回開催する。
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 一般法人法第197条において準用される同法第101条第2項に基づいて監事が理事会の招集を請求したとき又は同条第3項の規定に基づい
て監事が招集したとき。


(招 集)
第40条 理事会は、会長が招集する。
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。


(議 長)
第41条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、他の理事がこれに当たる。


(定足数)
第42条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することはできない。

(決 議)
第43条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。


(決議の省略)
第44条 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。


(報告の省略)
第45条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
前項の規定は、第28条第4項の規定による報告については、適用しない。


(議事録)
第46条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

第8章 委員会

(委員会)
第47条 この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
委員会の委員は、理事会の同意を経て会長が委嘱する。
委員会に関し必要な事項は、理事会の議決により、会長が別に定める。
委員会は、法令及びこの定款で定める評議員会や理事会の権限を制約するものではない。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第48条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。


(解 散)
第49条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。


(剰余金)
第50条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。


(残余財産の帰属)
第51条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 事務局

(設置等)
第52条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長は、理事会の承認を得て会長が任免し、職員は会長が任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。


(書類及び帳簿の備置き)
第53条 この法人は、その主たる事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備え置かなければならない。なお、当該書類及び帳簿については、法令の定めに従い、保存しなければならない。
(1) 定款
(2) 理事、監事及び評議員の名簿
(3) 事業計画及び予算に関する書類
(4) 事業報告及び決算に関する書類
(5) 監査報告
(6) 許可、認可等及び登記に関する書類
(7) 評議員会及び理事会の議事に関する書類
(8) その他必要な書類及び帳簿
前項各号の書類及び帳簿の閲覧については、法令の定めによるものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、電子公告により行う。
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に記載する方法による。

第12章 補則

(細 則)
第55条 この定款で定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等
に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を
行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は、栗林宏𠮷とし、業務執行理事は、堀江 孝とする。
4 この規程は、一般財団法人内航海運安定基金の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。